- 委託先の監督個人情報保護法の委託先の監督
- 個人データの取扱いを委託するとき、委託先がそのデータを適切に扱うよう、委託元が必要かつ適切な監督をすること。
このページの内容
意味
個人情報保護法は、個人データの取扱いを外部に委託する事業者に、委託先への必要かつ適切な監督を求めています(法第 25 条)。個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)は、委託先の選び方・委託の契約・取扱いの状況の把握の 3 つを、監督の中身として示しています。何をどこまで行えば足りるかは、データの性質や量によります。
| 監督の中身 | 平時の記録の例 | 事件のときの記録の例 |
|---|---|---|
| 委託先を適切に選ぶ | 選んだ理由・チェックシートの回答 | — |
| 委託の契約を結ぶ | 契約の条項(報告の取り決めなど) | 契約にある報告の窓口 |
| 取扱いの状況を把握する | 定期の質問票 | 照会と回答の記録 |
事件のときの見方
- 事件のときに委託先へ照会し、その回答を記録することは、取扱いの状況を把握する動きの 1 つとして残せる
- 監督が足りているかどうかの判断は、secubell は行いません。最終判断はお客様と専門家で行ってください
照会日:{{日付}}/委託先:{{委託先名}}/内容:{{製品名}}の使用の有無/回答日:{{日付}}/回答の要約:{{要約}}/次の確認:{{予定}}
secubell のレポートでの扱い
事件の要点で、この語が出てくるときは言い換えと原典へのリンクを添えています。
レポートの中身サンプルレポートで見る →
原典・参考にした資料
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」
- 個人情報保護委員会「漏えい等の対応とお役立ち資料」
このページは secubell が公開情報をもとにまとめた一般的な解説です。法的な判断や、個別の状況への助言ではありません。内容は原典で確かめ、自社の契約・体制に合わせてお使いください。法令上の報告・通知が要るかどうかの最終的な判断は、お客様ご自身と、弁護士などの専門家で行ってください。