- 個人情報の漏えい等の報告個人情報保護委員会への報告・本人への通知
- 個人データの漏えいなどが起きた、またはそのおそれがあるとき、一定の場合に個人情報保護委員会への報告と本人への通知が求められる制度。
このページの内容
意味
個人情報保護法では、個人データの漏えい・滅失・毀損(またはそのおそれ)のうち、一定の場合に、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が求められます。どの場合が対象になるか、期限はいつかは、個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)と「漏えい等の対応とお役立ち資料」で案内されています。報告・通知が要るかどうかの判断は、個別の事情によります。
| 確かめる項目 | 案内のある場所 |
|---|---|
| 報告の対象になる場合 | ガイドライン(通則編) |
| 報告の期限(速報・確報) | ガイドライン(通則編)・漏えい等の対応のページ |
| 報告の窓口と様式 | 漏えい等の対応のページ |
| 本人への通知の内容 | ガイドライン(通則編) |
事件のときの進め方
- 委託先で漏えいが起きた場合でも、自社が報告する立場になることがある。委託先からの報告の内容と日時を記録しておく
- 報告・通知が要るかどうかは、secubell は判断しません。最終判断は、お客様と専門家(弁護士など)で行ってください
- 判断に要る事実(漏えいしたかもしれないデータの種類・件数・期間)を、委託先への照会で集めておく
御社でのセキュリティ事件について、当社が委託している個人データに影響があったかどうか、影響がある場合はデータの項目・件数の見込み・期間を、分かる範囲でお知らせください。
secubell のレポートでの扱い
事件の要点で、この語が出てくるときは言い換えと原典へのリンクを添えています。
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原典・参考にした資料
- 個人情報保護委員会「漏えい等の対応とお役立ち資料」
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」
このページは secubell が公開情報をもとにまとめた一般的な解説です。法的な判断や、個別の状況への助言ではありません。内容は原典で確かめ、自社の契約・体制に合わせてお使いください。法令上の報告・通知が要るかどうかの最終的な判断は、お客様ご自身と、弁護士などの専門家で行ってください。