- 委託先管理委託先の監督
- 業務を委託している先が、預けた情報を適切に扱っているかを、契約・確認・記録を通じて見守ること。
このページの内容
意味
個人情報の取扱いを委託するときは、委託先に対して必要かつ適切な監督を行うことが、個人情報保護法で求められています。個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)は、委託先の選び方、契約、取扱いの状況の把握について考え方を示しています。
| 場面 | すること | 使えるもの |
|---|---|---|
| 選ぶとき・契約の更新 | 日ごろの備えを確かめる | セキュリティチェックシート |
| 事件が起きたとき | 対応状況を照会し、記録する | ヒアリングシート・確認メール |
| 事件の後 | 回答を確かめ、結果を残す | 回答の一覧・記録台帳 |
自社にどんな義務があり、どこまでの監督が要るかは、ガイドラインの原文を確かめ、弁護士などの専門家とご相談ください。secubell は法的な判断をしません。
secubell のレポートでの扱い
事件ごとに、委託先に送る質問票・回答フォーマット・依頼メール文の下書きを届けます。プロでは照会と回答と判断を残す記録台帳も届きます。
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原典・参考にした資料
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」
- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」
このページは secubell が公開情報をもとにまとめた一般的な解説です。法的な判断や、個別の状況への助言ではありません。内容は原典で確かめ、自社の契約・体制に合わせてお使いください。法令上の報告・通知が要るかどうかの最終的な判断は、お客様ご自身と、弁護士などの専門家で行ってください。